お知らせ

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について

2026.07.24

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について
当院では、厚生労働省の指針に従い、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病として治療されている方を対象に、個々の状態に応じた総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」を算定いたします。

●療養計画書について
ひとりひとりに合わせた目標設定や、食事・運動に関する指導内容を記載した『療養計画書』を作成いたします。
●長期処方について
病状に応じて、医師の判断のもと28日以上の長期処方を行うことがあります。
※窓口負担額が変わりますのでご了承ください。

特定疾患療養指導料について
●長期処方について
病状に応じて、医師の判断のもと28日以上の長期処方を行うことがあります。